○大山町アートスタート活動支援事業補助金交付要綱
令和3年7月30日
教育委員会告示第13号
大山町アートスタート活動支援事業補助金交付要綱(平成22年大山町教育委員会告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町アートスタート活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、0歳から小学校入学前の乳幼児(以下「未就学児」という。)を対象とした作品鑑賞、創造体験又は公演鑑賞(以下「アートスタート」という。)の機会を提供する団体の活動を支援することにより、子どもの潜在的な可能性を引き出し、豊かな感性と創造性を育んでいくことを目指すとともに、文化・芸術活動の振興、これを支える人材の育成を図ることを目的として交付する。
2 本補助金の額は、事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額から当該事業に伴う収入(本補助金を除く。)を控除して得た額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1事業につき200千円を限度とする。
また、同一年度における同一団体に対する補助金の交付額は200千円を限度とする。
3 事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者(同条例第2条第1項に規定する事業者をいう。)への発注に努めなければならない。また、補助対象経費の委託費(公演委託料を除く。)については、県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町長が認めた場合は、この限りではない。
(補助金の交付の申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。なお、その提出期限は、町長が別に定める日とする。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 補助対象経費の積算根拠となる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、本補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第8条第1項に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大山町アートスタート活動支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。なお、その提出期限は、町長が別に定める日とする。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 補助対象経費の積算根拠となる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第8条 町長は、概算払により本補助金を交付しようとする場合においては、大山町アートスタート活動支援事業補助金概算払通知書(様式第5号)を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、本補助金の交付を受けた者が虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 |
未就学児を対象としたアートスタートの機会を提供する事業。ただし、以下に該当するものを除く。 ア 入場料を徴収しない事業(ただし、交付決定後に、不測の事態の発生など特別の事情により、入場料収入が見込めないと町長が認めた場合はこの限りではない。) イ 会員制度を有する団体が実施する事業で、当該団体の会員以外の入場料を会員よりも高く設定している事業 | 活動の本拠としての事務所を町内に有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により設立された法人又は営利を目的とせず未就学児の健全育成に資する活動を行う団体 | (1) アートスタートの開催に必要と認められる経費 (2) アートスタートの広報など、事業周知に必要と認められる経費 (3) アートスタートの開催に当たり設置した実行委員会等に要する経費 |