○大山町債権管理に関する条例
令和3年12月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、別に定めるところにより台帳を整備するものとする。
(債権の放棄)
第6条 町長は、町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該町の債権及びこれに係る既に発生した履行の延滞に係る損害賠償金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該町の債権について消滅時効にかかる時効期間が満了したとき(時効完成後に債務者が当該町の債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を越えないと見込まれるとき。
(3) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情があり、徴収の見込がないとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の債権につきその責任を免れたとき。
(5) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該町の債権について履行の見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により町の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。