○大山町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱
令和4年3月3日
告示第56号
大山町有害鳥獣捕獲奨励金及びジビエ利用奨励金交付要綱(平成31年大山町告示第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農林産物の被害を予防し、農林業の経営安定を図るため、有害鳥獣の捕獲駆除を奨励し、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金及び交付対象)
第2条 有害鳥獣捕獲奨励金(以下「奨励金」という。)の交付対象は次のとおりとし、対象期間別の野生鳥獣及び奨励金額は、別表に定める。
(1) 町が発行する鳥獣捕獲等許可証又は従事者証(以下「許可証等」という。)の交付を受けた者、その他町長が適当と認めた者が、その期間中に野生鳥獣を町内において捕獲した場合
(2) 大山町ヌートリア・アライグマ防除実施計画書に基づき従事者証の交付を受けた者で町内においてヌートリア又はアライグマを捕獲した場合
(捕獲の確認)
第3条 捕獲従事者は、対象鳥獣を捕獲したときは、速やかに有害鳥獣捕獲報告書兼鳥獣被害防止緊急捕獲支援事業における有害捕獲確認書(様式第1号。以下「報告兼確認書」という。)を町長に提出するとともに、次にいずれかの方法により町又は捕獲等確認者の確認を受けなければならない。
(1) 現地確認 町長が指定する職員(非常勤職員を含む。)が、捕獲現地に直接赴き当該捕獲個体を実際に確認する方法
(2) 搬入確認 捕獲従事者が大山町獣肉解体処理施設(以下「処理加工施設」という。)へ搬入した捕獲個体を次条に規定する捕獲等確認者が処理加工施設で確認する方法
(3) 書類確認 現地確認又は搬入確認ができない場合に、証拠写真及び証拠物等の提出により捕獲を確認する方法
(1) 獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知)及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における捕獲確認マニュアル【鳥取県版】に規定する要件を満たす捕獲個体の写真
(2) 捕獲個体の「尻尾(尾先10cm程度)」(「尻尾」が欠落している場合は「両耳」)
3 第1項の規定により捕獲確認を行った者は、報告兼確認書により捕獲状況の確認を記録するものとする。
(捕獲等確認者)
第4条 処理加工施設に捕獲個体が搬入された場合は、次に掲げる者のうちから町長が指名する者(以下「捕獲等確認者」という。)が捕獲個体を確認するものとする。
(1) 処理加工施設の施設長
(2) 処理加工施設の職員のうち町長が認めた者
2 搬入確認において、捕獲等確認者は次の各号に掲げることを実施しなければならない。
(1) 捕獲従事者から許可証等の提示を求め、有害捕獲の許可又は従事者であることを確認する。
(2) 捕獲場所(大字までの住所)を特定する。
(3) 捕獲個体の尻尾(欠落している場合は、両耳)の有無(人為的な切断やマーキングがされていないか)を確認する。
(4) 捕獲個体がジビエ利用できるか確認し、利用できると判断した捕獲個体に限り搬入確認の手続を行う。
(5) 捕獲個体の尻尾・両耳は処理加工後、確実に処分する。
(6) 搬入確認を行った捕獲個体に係る報告兼確認書を町に提出する。
(7) 不適切な事案等が発生・発覚した際は、町長に報告する。
(奨励金の交付)
第6条 町長は、前条の交付請求書を受理したときは、これを審査し、請求者に対して予算の範囲内で奨励金を交付する。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、虚偽の請求その他不正により奨励金を受けた者があるときは、奨励金の全額又はその一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年3月1日許可以降の捕獲分から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第80号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象鳥獣名及び奨励金額
狩猟期間外
鳥獣名 | 金額(頭) |
イノシシ | 15,000円 |
イノシシ(写真等書類不備) | 5,000円 |
ニホンジカ | 17,000円 |
ニホンジカ(写真等書類不備) | 5,000円 |
ヌートリア | 4,500円 |
アライグマ | 3,000円 |
その他 | 3,000円 |
狩猟期間
鳥獣名 | 金額(頭) |
イノシシ | 15,000円 |
イノシシ(写真等書類不備) | 5,000円 |
ニホンジカ | 17,000円 |
ニホンジカ(写真等書類不備) | 5,000円 |
ヌートリア | 4,500円 |
アライグマ | 3,000円 |
その他 | 3,000円 |