○大山町スポーツ少年団補助金交付要綱
平成31年3月29日
教育委員会告示第30号
(目的)
第1条 スポーツ少年団の普及及び育成並びに活動の活性化を図り、スポーツを通じた少年少女の心身の健全な育成に資するため、大山町スポーツ少年団補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、大山町スポーツ少年団とする。
(対象事業)
第3条 対象となる事業は、大山町スポーツ少年団が実施する次の事業とする。
(1) 大山町スポーツ少年団に登録する単位スポーツ少年団の活動助成事業
(2) 大会並びに交流会、研修会等開催事業
(3) 指導者の養成事業
(4) ボランティア活動及び地域行事への参加事業
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 事業の区分 | 2 補助金の額 | |
大山町スポーツ少年団に登録する単位スポーツ少年団の活動助成事業 | 単位団活動補助 | 次に掲げる額の合算額 (1) 1単位団あたり43,000円 (2) 単位団所属の団員1人につき800円 |
熱中症等対策物品購入 | 5,000円以内 ただし、1年度につき、1単位団あたり1回とする。 | |
大会並びに交流会、研修会等開催事業 | 1大会等につき30,000円以内 | |
指導者の養成事業 | 指導者1人につき次に掲げる額の合算額 (1) 資格登録に要する額 (2) 初期登録手数料の額 | |
ボランティア活動及び地域行事への参加事業 | 予算の範囲内で町長が認めた額 |