○大山町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
令和4年9月30日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町生ごみ処理機購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、各家庭が設置する生ごみ処理機の購入経費の一部を助成することにより設置を促進し、もって一般家庭から排出される生ごみの減量化、有効利用を図ることを目的とする。
(1) 生ごみ処理機 電動式生ごみ処理機(以下「電動式」という。)及び生ごみ処理容器(以下「処理容器」という。)をいう。
(2) 電動式 温風等で生ごみを乾燥させることにより減量化する処理機及び微生物等を利用して生ごみを発酵させ分解することにより、減量化、若しくは消滅させる電動式の処理機(ディスポーザー型の機器を除く。)で、町長が認めたものをいう。
(3) 処理容器 土中の微生物又は生ごみ堆肥化促進剤等を利用して、生ごみを発酵させ分解することにより、減量化、若しくは消滅させる処理容器で、町長が認めたものをいう。
(4) 生ごみ出しま宣言書 町に対して、生ごみを自家処理し、可燃ごみとして出さないことを宣言することをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有し、現に居住していること。
(2) 生ごみ処理機を、自らが所有する町内の建物又は土地へ設置すること。
(3) 生ごみ処理機及び処理後に排出される堆肥等を、自己の責任において適切に管理すること。
(4) 生ごみ出しま宣言書により、5年間、生ごみを出さないことを宣言できること。
(5) 本補助金の交付を申請日から起算して5年以内に受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、生ごみ処理機の購入に要した経費とし、1世帯につき電動式にあっては1基まで、処理容器にあっては2基までとする。
2 補助対象経費には、次に掲げる経費は含まない。
(1) 生ごみ処理機の運送又は設置に要する経費
(2) 保証金(一定の期間内に生じた機器の故障について、販売者が修理、交換等の対応をすることを約し、その対価として当該機器を購入した者から受け取る金銭をいう。)の支払に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
3 前2項の規定かかわらず、その使用に環境へ重大な負荷が加わる恐れがあり、又は公衆衛生上好ましくない生ごみ処理機については補助の対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費(消費税含む。)の5分の4以内の額(100円未満切り捨て。)を補助金の額とする。ただし、電動式の購入にあたっては50,000円を、処理容器の購入にあたっては6,000円を上限とする。
(1) 製品名等が分かる書類
(2) 生ごみ出しま宣言書
(生ごみ処理機の購入)
第9条 申請者は、前条の規定による交付決定通知を受けた後でなければ、生ごみ処理機を購入してはならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、生ごみ処理機の購入の翌日から起算して30日を経過した日又は当該補助事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、大山町生ごみ処理機購入費補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 購入者氏名、購入日、購入店、購入製品名及び購入金額の記載された領収書
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(大山町電気式ごみ処理機補助金交付要綱及び大山町生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱の廃止)
2 大山町電気式ごみ処理機補助金交付要綱(平成17年大山町告示第35号)及び大山町生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成27年大山町告示第89号)は、廃止する。