○大山町肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱
令和4年10月17日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町肥料価格高騰対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、肥料価格高騰対策事業費交付等要綱(令和3年12月20日付3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)に規定する肥料価格高騰対策事業を推進するとともに、コロナ禍における肥料価格の高騰による町内農業者の農業経営に及ぼす影響緩和と化学肥料の使用量の低減を進めることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。
2 規則第5条の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、規則第8条第1項に定める交付決定通知書により申請人に通知するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 参加農業者ごとに支援金の額が分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第7条 町長が、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書の書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に定める補助金等交付請求書を町長に請求しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、必要と認めたときは、補助金の交付決定金額の範囲内において補助金を概算払により交付することができる。
2 町長は、前項の規定に基づき概算払により補助金を交付しようとする場合は、あらかじめその旨を補助事業者に通知するものとする。
3 前条の規定は、概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月17日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
肥料価格高騰対策事業 | 大山町農業再生協議会 | ・肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付3農産第2156号農林水産省農産局長通知(以下「国実施要領」という。)第3に規定する取組実施者(以下「取組実施者」という。)に対して交付する支援金 【支援金の額の算定方法】※ 支援金の額=(当年の肥料費-前年の肥料費)×0.1 前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9 ・国実施要領第3の1に規定する参加農業者(以下「参加農業者」という。)への事務手続きに必要な経費として、取組実施者に対して交付する経費(通信・運搬費、手数料、印刷製本費等) | 10/10 |
※ 当年の肥料費及び高騰率は、国実施要領別記3第2の2の(2)及び(3)に準ずるものとする。ただし、当年肥料費の対象期間は令和4年6月から令和5年2月までとする。