○大山町アウトドアライフ構想推進事業補助金交付要綱
令和4年11月17日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町アウトドアライフ構想推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、令和4年5月26日に策定された大山町アウトドアライフ構想(以下「構想」という。)に基づき、日本海から大山山頂までの豊かな自然環境を活かした体験・滞在型観光の推進及びアウトドア基盤、交流軸の構築を図ることを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表の第2欄のとおりとする。ただし大山町暴力団排除条例(平成25年大山町条例第14号)第2条に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、本補助金の交付を受けようとするときは、大山町アウトドアライフ構想推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 大山町アウトドアライフ構想推進事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) その他の法令等の規定により許可、認可、確認等が必要なものについては許可書等の写し
(交付決定の時期等)
第7条 本補助金の交付決定は、原則として、前条の申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助事業者に対し、大山町アウトドアライフ構想推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第18条の規定による報告は、対象事業が完了したとき(対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日が経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた補助事業者があったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和4年11月17日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 備考 | |
細事業 | 内容 | ||||
スキー場支援事業 | スキー場誘客促進 | だいせんホワイトリゾート | 補助対象者が、スキー場誘客促進のため大山町外に住所を有する平成16年4月2日以降に生まれた者に対し、スキーリフト利用料金を減額して利用させる場合における当該減額した額。 | 1/1 | |
スキー場誘客イベント | だいせんホワイトリゾート | 誘客イベントにかかる報償費(謝礼金、記念品等作成費等)、需用費、役務費(保険料等)、企画費、賃借料(備品借上料等)、その他町長が必要と認めたもの。 | 1/2 |