○大山町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成事業実施要綱
令和4年12月26日
告示第238号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「本助成」という。)を行うに当たり、必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 本助成の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者(本助成と同種のものであると町が認める措置による費用の助成を大山町以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。
(1) 令和4年4月1日時点で大山町に住民登録があること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「組換え沈降2価HPVワクチン」という。)又は組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「組換え沈降4価HPVワクチン」という。)の任意接種を受け、実費を負担したこと。
(4) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
2 助成額は鳥取県定期予防接種広域化事業の委託料を限度額とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
4 第2項の規定にかかわらず、接種日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者及び住民税非課税世帯に属する者の助成額は、接種費用全額とする。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 助成を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(申請期限)
第5条 本助成の申請期限は、令和7年3月末日とする。
(審査及び支給決定)
第6条 町長は、助成を受けようとする者から提出された書類等に基づき、助成の可否を審査するものとする。
(支給方法)
第7条 本助成は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、支給を行った助成金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 町長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成申請書(様式第1号)で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、本助成に係る事務の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。