○大山町米価下落影響緩和対策補助金交付要綱
令和4年12月27日
告示第239号
大山町米価下落影響緩和対策補助金交付要綱(令和4年大山町告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町米価下落影響緩和対策補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による需要減少に伴う米価の低迷により収入減少となった稲作農家の農業経営に及ぼす影響緩和と生産意欲の維持を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。
2 規則第5条の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、規則第8条第1項に定める交付決定通知書により申請人に通知するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 水稲農家に対し交付した支援金の額がわかる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書の書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に定める補助金等交付請求書を町長に請求しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、必要と認めたときは、補助金の交付決定金額の範囲内において補助金を概算払により交付することができる。
2 町長は、前項の規定に基づき概算払により補助金を交付しようとする場合は、あらかじめその旨を補助事業者に通知するものとする。
3 前条の規定は、概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月27日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
米価下落影響緩和対策事業 | 大山町農業再生協議会 | 次の各号に掲げる経費の合計額 (1) 令和4年産主食米(飼料用米及び加工用米は除く。)を生産する町内に住所を有する個人及び農業法人※(令和4年産水稲生産実施計画書を提出しており、令和5年以降も営農継続の意思があり、かつ、水稲作付面積が1,001m2以上である者に限る。以下「水稲農家」という。)に対して交付する支援金 ※JA鳥取西部出荷者にあっては、鳥取西部農業協同組合に支援金の収受を委任することができるものとする。 【支援金の額の算定方法】 支援金の額=対象面積(10アール)あたり3,740円 対象面積=令和4年産水稲生産実施計画書に記載された水稲作付面積(アール)から自家消費分として一律10アールを減じた面積 (2) 水稲農家への支援金交付に係る事務経費(人件費、通信・運搬費、手数料、印刷製本費等) | 10/10 |