○大山町届出保育施設等利用者支援事業補助金交付要綱
令和4年12月27日
告示第240号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育てに係る保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援を拡充するため、本町に住所を有する児童の届出保育施設等に係る利用者負担額の一部又は全部について、大山町届出保育施設等利用者支援事業補助金(以下「本補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定に基づき、鳥取県知事に設置の届出をしている施設のうち、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設をいう。
(2) 対象児童 届出保育施設等を利用している大山町内に住所を有する児童のうち、本補助金の申請を行う日の属する年度(以下「申請年度」という。)の4月1日時点で2歳以上の児童をいう。
(3) 利用者負担額 児童の保育に係る届出保育施設等との契約に定められた額をいう。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大山町内に住所を有する者であること。
(2) 申請年度において、届出保育施設等に入所する対象児童の保護者であり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条又は第30条の5の規定による認定を受けていること。
(補助金の額)
第4条 本補助金の額は、申請年度における対象児童に係る届出保育施設等の利用者負担額(以下「補助対象経費」という。)に10分の10を乗じて得た額とし、対象児童1人につき、月あたり25,700円を限度とする。ただし、対象児童が在園する届出保育施設等が、とっとり森・里山等自然保育事業費補助金交付要綱の規定による保育料軽減に係る補助金を受けている施設である場合は、対象児童1人につき、月あたり12,850円を限度とする。
3 年度途中において転入により本町に住所を有することとなった補助対象者に係る補助対象経費は、当該転入の日以後に支払をした届出保育施設等の利用者負担額とする。
4 年度途中において転出により本町に住所を有しなくなった補助対象者に係る補助対象経費は、当該転出の日までに支払をした届出保育施設等の利用者負担額とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付申請は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 大山町届出保育施設等利用者支援事業補助金交付申請書兼完了届(様式第1号)
(2) 児童が当該保育施設に入所していることが証明できるもの
(3) 保育施設等へ支払った利用者負担額が証明できるもの
(4) 保育の必要性の認定を受けたことが証明できるもの
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査のうえ、速やかに交付の可否を決定するものとする。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、本補助金を受けた者が虚偽の申請等により不正に補助金を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。