○大山町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報(当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある情報に限る。)とする。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めた場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該写しの作成又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、町の職員又は職員であった者の人事に関する事務については、適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(大山町個人情報保護条例の廃止)

第2条 大山町個人情報保護条例(平成17年大山町条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の大山町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務又は旧条例第11条第3項若しくは第11条の2第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を漏らし、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の処理その他の旧個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の処理その他の旧個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けたものであった者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(4) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者

(5) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第12条第1項、第2項、第3項若しくは第4項、第22条又は第23条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第4条 大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大山町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)