○大山町空き施設活用創業等支援事業補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第61号
大山町空き施設活用創業等支援事業補助金交付要綱(令和4年大山町告示第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町空き施設活用創業等支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本補助金は、大山町内の空き施設を改修して創業又は新規事業を開始し、空き施設の解消、地域の賑わいづくり及び雇用機会を創出する事業を行う者に対して支援することにより、商工業の活性化、地域コミュニティの再生を図ることを目的として交付する。
(1) 創業 事業を営んでいない個人が、補助事業完了日までに個人事業の開業の届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、特定非営利活動法人等(以下「法人」という。)の設立を行うことをいう。
(2) 新規事業 既に事業を営んでいる法人又は個人事業主が、補助事業完了日までに新たに開始する、既存事業の発展的事業と認められる事業をいう。
(3) 空き施設 大山町内に存在する、事業又は居住の用に供されていない事業所、住宅等(近く利用する者がいなくなる予定のものを含む)をいう。
(4) 改修 空き施設の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、空き施設の全部若しくは一部の修繕、補修、更新又は取替え等を行うことをいう。
(補助金の対象者)
第4条 本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、大山町内の空き施設を改修して創業又は新規事業を行い、かつ、補助事業に係る経費を負担する者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 個人事業又は法人の代表者であること。又は補助事業完了日までに個人事業の開業届若しくは法人の設立を行い、その代表者であること。
(2) 日本国内に居住していること。
(3) 本補助金の申請内容に基づき、5年以上継続して営業することが見込まれること。
(4) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項の規定に基づく認定を受けた認定経営革新等支援機関から、事業の実施に関し必要な指導及び助言を受けていること。
(5) 創業者にあっては、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第2項の規定に基づき鳥取県西部圏域9市町村が共同で策定し、同条第4項の規定により認定された創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことについて町長の証明を受ける者であること。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる者
(2) 法人においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と認められる者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
(4) 過去に本補助金若しくは類似する町の補助金の交付を受けて事業を開始した者
(5) その他町長が不適と認める者
(補助対象事業)
第5条 本補助金の対象となる事業は、補助対象者が空き施設を改修して創業又は新規事業を開始する事業とする。ただし、当該空き施設を店舗兼住宅とする場合、店舗部分と住居部分が明確に独立し、かつ、店舗専用部分の独立した出入口を有することとする。
(1) 医療・福祉事業、発電業、金融業、保険業に該当する事業
(2) 法人格を有しない一次産業
(3) 政治活動又は宗教活動に関係する事業
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業に該当する事業
(5) 既に町内に店舗を有する者が当該店舗を空けて、移転して行う事業
(6) 消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令に反する事業
(7) その他町長が不適と認める事業
(1) 当該空き施設に係る土地及び建物の全部事項証明書
(2) 空き施設の位置図及び改修箇所の現況写真
(3) 改修前後の図面及び見積書
(4) 工程表
(5) 法人にあっては当該法人の履歴事項全部証明書
2 町長は、前項の規定による事前協議書の内容を審査し、承諾の可否を決定する。
4 町長は、前項の規定により承諾を行う場合は、必要な条件を付すことができる。
(2) 収支予算書(様式第5号)
(3) 大山町空き施設活用創業等支援事業補助金申請に関する確認書(様式第6号)
(4) 納税確認同意書(様式第7号)
(5) 誓約書(様式第8号)
(6) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、大山町空き施設活用創業等支援事業審査会の意見を聞いて、補助金交付の可否及びその額を決定する。
(1) 収支決算書(様式第14号)
(2) 補助対象事業に係る領収書
(3) 補助対象事業の内訳書
(4) 工事完了後の写真
(5) 空き施設に係る売買契約又は賃貸借契約等を行う場合にあっては、当該契約書の写し
(6) 創業者にあっては、法人設立届出書の写し又は個人事業の開業届出書の写し
(7) 資格や許認可を必要とする業種にあっては、当該資格や許認可を取得したことがわかるものの写し
(8) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払い)
第15条 補助事業者は、概算払いによる本補助金の支払を希望する場合、交付決定額の全額を概算払い請求できるものとし、規則第22条第2項の規定により請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による概算払いについて、補助対象経費が適正に支出されていると認められ、概算払額と実績額との間に過不足がある場合は、補助金の過払額の返還の請求又は不足額の支払を行うものとする。
(交付決定の取消)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助事業者が事業撤退したとき
ただし、町長が認める事由によるものであればこの限りでない。
(3) 規則及びこの告示の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき
(4) 補助事業の遂行ができないとき
(補助金の返還等)
第17条 町長は前条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(事業完了後の定期報告)
第18条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該完了年度の翌年度から起算して5年間、大山町空き施設活用創業等支援事業定期報告書(様式第17号)により毎年度1回、町長へ報告しなければならない。
2 町長は、補助事業者が前項の報告を怠ったときは、期限を定めて既に交付した補助金の返還を求めることができるものとする。
(書類の整備等)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出等についての帳簿並びに証拠書類を整備し、当該事業完了後5年間、当該書類を保管しておかなければならない。
(財産の管理)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等についての台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第21条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町長税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和5年4月1日より施行する。
別表(第6条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助率 | 3 限度額 |
大山町内の空き施設を改修して創業、新規事業を開始する際の施設改修費、設備導入費・備品購入費、広告宣伝費、FS調査費、商品開発費、技術指導費、外注費、研修費、知的財産権等関連経費 (いずれも開業、新規事業開始までの準備経費のみ対象。) | 1/2 | 500万円 |