○大山町職員の定年等に関する規則
令和5年4月1日
規則第20号
大山町職員の定年等に関する規則(平成17年大山町規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町職員の定年等に関する条例(平成17年大山町条例第33号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(定年に達している者の任用)
第5条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する地方公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職その他町長が認める職に就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合はこの限りでない。
(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第6条 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年大山町条例第28号。以下「整備条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、整備条例による改正前の大山町職員の定年等に関する条例(以下「改正前の定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正前の定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 整備条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正前の定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
3 前条第2項ただし書きの規定は、整備条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することのできない場合について準用する。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(職員への周知)
第9条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。