○大山町アウトドアイベント支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町アウトドアイベント支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本補助金は、大山町ひと・くらし・しごと創生総合戦略において掲げる地域の人材と新たな人材で産業を発展させることの推進に資するため、本町のアウトドア環境を生かして健康・防災・教育等との他分野とも連携を図るイベントの催行に係る経費を補助することにより、地域資源や人材のマッチングを進め、事業者の維持・拡大等の持続的な発展に繋げることを目的とする。
(1) アウトドアイベント 屋外で催行するイベント全般をいう。
(2) 町内事業者 本補助金申請時点において、大山町内に住所、本店、支店又は営業所を有する者をいう。
3 前項の場合において、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。なお、その提出期限は、町長が別に定める日とする。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、本補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第8条第1項に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額を伴う変更
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第1号)
(2) 領収証等の写し又は支払いを証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付額の確定等)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 町長は、概算払により補助金を交付しようとする場合においては、大山町アウトドアアイベント補助金概算払通知書(様式第5号)を補助事業者に交付するものとする。
2 前条の規定は、概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。
(交付決定の取消)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 町長が認める事由によらず補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年以内に補助事業者が事業撤退したとき。
(3) 規則及びこの告示の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(4) 補助事業の遂行ができないとき。
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 作為又は不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又は補助金交付条件に違反したとき。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業完了年度の翌年度から起算して5年間は、当該書類を保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 事業区分 | 2 事業内容 | 3 補助対象者 | 4 対象経費 | 5 補助率 | 6 補助上限額 |
アウトドアイベント催行事業 | アウトドアイベント(大山町内で新たに催行するものに限る) | 個人事業主、団体又は民間事業者 | 事業を行うために必要な旅費、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、備品購入費及びその他必要な経費で町長が認める経費 | 1/2 | 500千円 |
他分野連携アウトドアイベント催行事業 | アウトドアと健康・防災・教育等の他分野と連携するイベント(大山町内で新たに催行するものに限る) | 個人事業主、団体又は民間事業者 | 事業を行うために必要な旅費、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、備品購入費及びその他必要な経費で町長が認める経費 | 1/2 | 1,000千円 |