○大山町空き家家財道具処分費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町空き家家財道具等処分費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、空き家の所有者に対し、当該空き家の家財道具等を処分するために必要な費用を助成することにより、大山町空き家・空き地情報活用制度へ賃貸物件としての登録を促すことで空き家の有効活用と本町への移住定住の促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大山町空き家空き地情報活用制度要綱(令和5年大山町告示第105号)第4条の規定による登録のうち、賃貸を含む登録を3年以上継続する意思のある者
(2) 3親等以外の者に売買又は賃貸するため、空き家の家財処分等を行う者
(3) 過去にこの告示よる補助金の交付を受けていない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該物件の残存する家財道具等の処分及び搬出について廃棄物処理業者等に委託した経費とする。
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、50万円を上限とする。
(1) 事業に係る経費の見積書等の写し
(2) 処分対象となる家財道具等の状況写真
(3) 納税確認同意書
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該交付申請について審査し、交付すべきものと認めたときは速やかに大山町空き家家財道具等処分費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 事業の内容がわかる明細書又は契約書
(2) 支出証拠書類(領収書等)
(3) 作業中の写真
(補助金額の確定)
第9条 町長は、実績報告の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、大山町空き家家財道具等処分費補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この告示に違反し、又は不正の手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は、交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。
2 町長は、申請者が、3年以内に大山町空き家・空き地情報活用制度の賃貸物件としての登録を取り下げたときは、申請者に対して交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月17日告示第105号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年5月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。