○大山町空きハウス活用支援事業費補助金交付要綱
令和5年4月21日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町空きハウス活用支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の空きハウスを貸借利用する小規模農家に対し、修繕費用を補助することで、農家の負荷軽減と本町の農業振興を図ることを目的とする。
(交付申請の時期等)
第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、町内の空きハウスを修繕し農作物の生産・販売を行う事業とする。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う町内に住所を有する者とする。
(補助金の算定等)
第6条 本補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月21日から施行し、令和5年度の補助事業から適用する。
別表(第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
空きハウス修繕支援事業 | 町内に住所を有する者が農作物の生産・販売を行うために町内の空きハウスの修繕を行う費用 | 補助対象経費に2/3を乗じて得た額又はハウスの大きさ(間口×長さ)1m2当たり1,250円を乗じて得た額のいずれか低い額を予算の範囲内で交付する。 |