○大山町加工設備導入支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町加工設備導入支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内に活動拠点を有する個人又は任意団体等が食品に関する事業を起業・多角化するための加工設備導入について支援を行うことにより、農水産物の付加価値の向上と地域の活性化を図ることを目的として交付する。
(定義)
第2条の2 この要綱において「加工設備」とは、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第1に定める加工食品の製造に要する設備及び機器をいう。
(補助金の対象者)
第3条 本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する法人、個人、又は任意団体とする。
(1) 個人又は任意団体にあっては町内に住所又は活動の拠点を有し、法人にあっては町内に店舗を有する等活動の拠点を町内に有する者
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に係る営業許可を新たに受ける見込みのある者
(3) 3年以上継続して加工販売事業を実施する意向のある者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる事業者
(2) 法人若しくは団体においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と認められる者
(3) 町から運営費等の支援を受けている又は受けようとする者
(4) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する飲食店営業の許可を受けようとする者
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けているときは、補助対象外とする。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
(概算払)
第10条 補助対象者は、概算払による本補助金の支払を希望する場合、交付決定額の全額を概算払請求できるものとし、規則第22条第2項の規定により請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による概算払について、補助対象経費が適正に支出されていると認められ、概算払額と実績額との間に過払いがある場合は、補助金の過払額の返還の請求を行うものとする。
(関係書類の整備)
第11条 補助対象者は、補助対象事業に係る関係書類を整備し、当該事業完了年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等により不正に補助金を受けたとき。
(2) 導入した加工設備を転売したとき。
(3) 設備導入が令和6年2月29日までに完成できなかったとき。
(実地検査)
第13条 町長は、進捗状況確認及び補助事業終了後の確認検査のため実地検査を行うことができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月8日告示第119号)
この告示は、令和5年6月8日から施行する。
別表(第4条関係)
1.対象事業 | 2.対象経費 | 3.補助率 | 4.補助上限額 |
町内に活動拠点を有する個人又は任意団体等が食品に関する事業を起業・多角化するための事業 | 町内の店舗、活動拠点における加工設備の導入に要する経費。(3万円以上のもの) ただし、次の各号に掲げるものを除く。 (1)農水産物生産に要する設備及び機器等の購入にかかる経費 (2)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額 | 4/5 | 80万円 |