○大山町有害鳥獣農地侵入防止柵設置事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町有害鳥獣農地侵入防止柵設置事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、野生鳥獣による農林水産物等への被害を防止することを目的として交付する。
(補助金の交付対象者及び交付要件)
第3条 本補助金の交付対象者は、大山町内に住所を有する者とする。
2 本補助金の交付要件は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 柵を設置する場所は、農業の用に供する土地とし、現に農作物を作付けしていること
(2) 以前に本事業を活用している農地の場合は、設置柵の耐用年数を経過していること
(補助対象経費等)
第4条 本補助金の交付対象となる事業内容、対象経費及び補助率は別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。また本事業の実施に当たっては、町内事業者への発注に努めなければならない。
(1) 事業費の算出に用いた見積書等の写し
(2) 設置場所位置図
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは条件を付すものとする。
(着手届)
第7条 規則第13条に規定する補助事業等着手届は、本要綱に基づく事業の実施においては要しないものとする。
2 補助対象者は、補助事業の予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 納品書、事業費が分かる請求書及び領収書の写し
(2) 設置場所位置図
(3) その他、町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金の使途が不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、第11条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備等)
第14条 補助対象者は、対象設備の設置に係る収入及び支出等についての帳簿並びに証拠書類を整備し、当該設備設置後5年間、当該書類を保管しておかなければならない。
(取得財産の管理)
第15条 補助対象者は、補助金の交付を受けて取得した対象資材を、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業内容 | 対象経費 | 事業費上限 | 補助率 |
侵入防止柵(電気柵・金網柵・ワイヤーメッシュ柵・鳥害対策として設置する防鳥網及びテグス等)の設置 | 有害鳥獣の侵入防止に係る施設(当該施設・用具等に使用する資材を含む。)の購入経費(設置等に係る人件費を除く。) ※消費税は事業対象としない | 侵入防止柵1件につき10万円。ただし、共同で整備する場合は、農業者毎に1件とする。 | 1/4 |