○大山町製造事業者電気料金高騰対策給付金交付要綱
令和5年6月23日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町製造事業者電気料金高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本給付金は、原油等の価格上昇に伴う電気料金の高騰による、町内製造事業者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的とする。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業に区分される者。
(2) 申請日において、町内での事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思がある者。
(3) 町内に事業所を有する法人又は個人。
(4) 高圧又は特別高圧の電力契約により電力供給を受け、かつ、電気料金を負担している者。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象者としない。
(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化教育することを目的とする団体又は個人
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる法人又は個人
(3) 法人においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められる者
2 給付対象者が受けられる給付金は1回限りとする。
(給付申請の時期等)
第5条 給付金の交付申請は、令和5年9月末日までに行わなければならない。
(1) 令和5年1月分(令和5年2月請求分)から令和5年5月分(令和5年6月請求分)までの使用電力量及び当該使用電力量に係る電気料金に関する情報及び電力契約区分がわかる書類の写し
(2) 前号の電気料金の支払状況がわかる書類の写し
(3) 法人にあっては申請日から起算して3か月以内に取得した当該法人の履歴事項全部証明書の写し
(4) 納税確認同意書
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(給付金の交付決定)
第6条 町長は、給付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、給付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに給付金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて給付金の交付決定をすることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為によるもの
(2) 当該給付制度の目的を逸脱する恐れがあるもの
(3) その他町長が不適当と認めるもの
(決定の通知)
第7条 町長は、給付金の交付又は不交付の決定をしたときは、申請者に対し給付金の交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(給付金の交付等)
第9条 町長は、前条に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに給付するものとする。
(給付金の返還等)
第10条 町長は、補助事業者が、虚偽の申請等により不正に給付金を受けたときは、給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限りでその効力を失う。ただし、第10条の規定は、この要綱の失効後も、なお効力を有する。
別表(第4条関係)
1 電力契約区分 | 2 給付金額 | 3 交付上限額 |
高圧 | 高圧又は特別高圧電力利用施設(町内の事業用施設に限る)の令和5年1月分(令和5年2月請求分)から令和5年5月分(令和5年6月請求分)の使用電力量の合計(kWh)×3.5円で算出した額 ※高圧及び特別高圧の電力契約により電力供給を受けている給付対象者にあっては、高圧又は特別高圧いずれかの契約に係る使用電力量により算出するものとする。 | 2,000,000円 |
特別高圧 | 5,000,000円 |