○大山町部活動のあり方検討委員会設置要綱
令和5年12月13日
教育委員会告示第22号
(設置)
第1条 大山町立中学校(以下「中学校」という。)における今後の部活動のあり方を協議するため、大山町部活動のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 部活動のあり方に関する事項
(2) 部活動の適正な運営の推進に関する事項
(3) 部活動の地域連携・移行に関する事項
(4) その他、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 地域のスポーツ団体及び文化団体の代表者
(2) 中学校の保護者代表
(3) 中学校の校長及び部活動担当教員の代表
(4) 教育委員会部局及び町長部局の関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初に行われる会議の招集は、教育委員会教育長が行う。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
4 会議は原則として公開で行うものとする。ただし、委員会の決定があったときは、非公開とすることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会幼児・学校教育課とし、委員会の庶務を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。