○大山町死者情報の取扱いに関する要綱
令和7年7月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 実施機関が保有する死亡した個人(以下「死者」という。)に関する情報の取扱いについては、別に定めるものを除き、この要綱に定めるところにより行うものとする。
(1) 死者情報 死者に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。
(2) 実施機関 大山町個人情報保護法施行条例(令和5年大山町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。
(3) 公文書 大山町情報公開条例(平成17年大山町条例第11号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(死者情報の取扱い)
第3条 実施機関は、保有する死者情報を当該実施機関内で利用し、又は当該実施機関外の者へ提供するときは、遺族等の第三者の権利利益を侵害しないよう慎重に配慮しなければならない。
(1) 死者である被相続人から相続した財産に関する情報 当該死者である被相続人から財産を相続した相続人
(2) 死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報 当該死者である被相続人から不法行為による損害賠償請求権等を相続した相続人
(3) 近親者固有の慰謝料請求権、遺贈等の死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報 当該死者の死に起因して相続以外の原因により権利義務を取得した者
(4) 死亡した時点において未成年であった者に関する情報 当該死者の親権者
(開示の申出の手続等)
第5条 開示対象情報の開示の申出(以下「開示申出」という。)をしようとする者(以下「申出者」という。)は、当該開示対象情報を保有する実施機関に対し、開示申出書(様式第1号。以下「開示申出書」という。)を提出するものとする。
(1) 開示対象者本人
ア 開示申出書に記載されている申出者の氏名及び住所若しくは居所と同一の氏名及び住所若しくは居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該申出者が開示対象者本人であることを確認するに足りるもの若しくは当該申出者が開示対象者本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類又はその写し
(2) 開示対象者の代理人
ア 開示申出書に記載されている開示対象者の氏名及び住所若しくは居所と同一の氏名及び住所若しくは居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示対象者が本人であることを確認するに足りるもの若しくは当該開示対象者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類又はその写し
イ 開示申出書に記載されている代理人である申出者の氏名及び住所若しくは居所と同一の氏名及び住所若しくは居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該申出者が代理人本人であることを確認するに足りるもの若しくは当該申出者が代理人本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類又はその写し
ウ 戸籍謄本、委任状その他開示対象者の代理人である資格を証明する書類
当該死者及び開示対象者の戸籍謄本その他開示対象者が当該死者の相続人であることを証明する書類
(2) 前条第1項第3号に規定する権利義務を取得した者
示談書、和解書、裁判所の確定判決書、遺言書その他開示対象者が当該権利義務を取得する者であることを証明する書類
(3) 前条第1項第4号に規定する親権者又はその代理人
当該死者及び開示対象者の戸籍謄本その他開示対象者が東亜儀死者の死亡した時点における親権者であることを証明する書類
4 前条第2項の規定により開示申出をした代理人は、当該開示申出に係る死者情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示申出をした実施機関に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示申出は、取り下げられたものとみなす。
(原則開示)
第6条 実施機関は、開示申出があったときは、開示申出に係る開示対象情報に法第78条第1項各号に掲げる不開示情報のいずれかが含まれている場合を除き、申出者に対し、当該開示対象情報を開示するものとする。
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示申出に係る開示対象情報に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、申出者に対し、当該部分を除いた情報を開示するものとする。
(開示対象情報の存否に関する情報)
第8条 開示申出に対し、当該開示申出に係る開示対象情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該開示対象情報の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する決定等)
第9条 実施機関は、開示申出に係る開示対象情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、申出者に対し開示回答書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、申出者との協議により、書面による通知が不要であることを確認している場合は、この限りでない。
(開示の実施)
第10条 死者情報の開示は、閲覧又は写しの交付により行うものとする。
2 実施機関は、公文書に記録されている開示対象情報の開示をする場合において、開示対象情報の一部について開示をするとき、当該公文書が破損し、又は汚損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しを用いて開示を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。

