○大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱
令和7年4月1日
告示第153号
大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱(平成22年大山町告示)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、本町に居住する妊婦が委託外医療機関等において妊婦一般健康診査を受けた場合における大山町妊婦一般健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦一般健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく、妊婦に対する健康診査をいう。
(2) 委託医療機関 大山町と公益社団法人鳥取県医師会が締結した妊婦一般健康診査委託契約書において、公益社団法人鳥取県医師会の会員として当該契約に基づく妊婦一般健康診査を実施することとされている医療機関をいう。
(3) 委託外医療機関等 委託医療機関以外の医療機関及び助産所をいう。
(助成金の対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、本町から別表の左欄の種別に係る妊婦一般健康診査の受診票の発行を受けた妊婦とする。
(1) 出産、入院等のため町外に滞在し、委託医療機関において受診することができないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、委託外医療機関において受診することについて、町長が特に認める事情があること。
(助成金の交付対象経費)
第4条 助成金の交付対象とする経費は、委託外医療機関等における妊婦一般健康診査の受診に要した費用とする。ただし、医療保険診療適用のものは本助成金の対象外とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、出産した日から6ヶ月以内に、大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請には、受診した委託外医療機関等の妊婦一般健康診査領収書(診療点数のわかるもの)及び本町が発行した未使用の妊婦一般健康診査受診票を添付しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以降に受診した健康診査に係る助成金の交付について適用し、同日前に受診した健康診査に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
別表(第3条、第5条関係)
種別 | 内容 | 助成限度額 |
第1回目 (子宮頸部がん検診を行う場合) | ①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④血液検査(血液型等) ⑤梅毒血清反応検査 ⑥HIV抗体価検査 ⑦風しんウィルス抗体価検査 ⑧末梢血液一般検査(貧血等) ⑨グルコース検査 ⑩B型肝炎抗原検査 ⑪C型肝炎抗体検査 ⑫不規則性抗体検査 ⑬子宮頸部がん検診 ⑭超音波検査 | 25,350円 |
第1回目 (子宮頸部がん検診を行わない場合) | ①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④血液検査(血液型等) ⑤梅毒血清反応検査 ⑥HIV抗体価検査 ⑦風しんウィルス抗体価検査 ⑧末梢血液一般検査(貧血等) ⑨グルコース検査 ⑩B型肝炎抗原検査 ⑪C型肝炎抗体検査 ⑫不規則性抗体検査 ⑬超音波検査 | 21,750円 |
第2~6回目のうち1回 | ①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④超音波検査 | 11,080円 |
第2~14回目 | ①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 | 1回につき3,780円 |
第6~14回目のうちの1回 | ①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 ⑤抹消血液一般検査 ⑥超音波検査 | 16,930円 |
第6~14回目のうちの1回 | ①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④HTLV―1抗体検査 ⑤抹消血液一般検査 ⑥グルコース検査 ⑦超音波検査 | 17,520円 |
第1~14回目のいずれかと一緒に使用 | クラミジア検査 | 1,880円 |
多胎妊婦健診 (5回) | ①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 | 1回につき3,780円 |

