○大山町インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和7年6月27日

告示第154号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対して、当該接種費用の一部を助成することにより、インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化防止を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象者は、町内に住所を有し、接種時に生後6か月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。なお、助成の対象は毎年度10月1日から2月末日までに接種したものに限る。

(助成額等)

第3条 助成額は、前条の対象者が予防接種に要した費用のうち1回あたり2,000円を限度とし、助成する回数は、対象者1人につき2回までとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者である場合は、予防接種に要した費用の全額を助成する。

(償還払による助成)

第4条 償還払いによる助成の申請者は、第2条に規定する者(以下「助成対象者」という。)又はその保護者とし、大山町インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)により、町長に申請を行うものとする。

2 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し、助成金を交付するものとする。

3 償還払による助成金の申請期限は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(協力医療機関による接種)

第6条 第4条の規定にかかわらず、助成対象者又はその保護者は、町が交付する大山町インフルエンザ予防接種助成券(以下「助成券」という。)により、大山町との契約を締結した医療機関(以下「協力医療機関」という。)又は、町長が委任した鳥取県西部町村会と契約を締結した鳥取県西部医師会の要請によって協力する旨を承諾した協力医療機関に助成の委任をすることができる。

2 前項の委任を受けた協力医療機関は、別で締結する契約書に基づいた書式により、当該予防接種に係る助成券を添付して町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

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大山町インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和7年6月27日 告示第154号

(令和7年10月1日施行)