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委員会(いいんかい)
本会議に提出された議案などを詳しく審査や調査をするための機関です。地方自治法上、議会に条例で設置することが認められている委員会は常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の3種類です。
本町議会に設置している委員会の詳細については「
議会の構成
」をご覧ください。
委員会条例(いいんかいじょうれい)
各委員会の設置、委員の任期や定数、運営方法など委員会に関し必要な事項を定めた条例のことです。
委員会付託(いいんかいふたく)
本会議で議題となっている案件について、適する委員会に審査を任せることをいいます。委員会は付託を受けることによってはじめて具体的な審査を行う権限を行使できます。
委員長報告(いいんちょうほうこく)
委員会での審査または調査内容が本会議の議題となった時に、委員長からその経過と結果について口頭説明をすることです。
意見書(いけんしょ)
議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を、意見としてまとめた文書のことです。地方公共団体の公益に関する案件について、国会や国の関係省庁などに提出することができます。
議員または委員会が提出し、本会議で意見書を提出することについての可否を決めます。
一事不再議(いちじふさいぎ)
本会議内で議決された内容を再度議決しないことを指し、原則として決められています。
一問一答式(いちもんいっとうしき)
同一質問者と答弁者との間で、質疑と答弁が交互に行われる形式のことです。答弁に対し質問者は再質疑し、答弁を得ることができます。
一般質問(いっぱんしつもん)
議員が本会議で、議長の許可を得て町政全般について、町長など執行機関の考えなどを質問することです。大山町議会では議員個人が行ない一問一答式を採用しています。
延会(えんかい)
議事日程が終わらない状態で、その日の日程を他の日に延ばして、その日の会議を閉じることです。
か行
開会(かいかい)
議会を開き、法的に活動できる状態のことをいいます。開会の宣告は議長が行ない閉会されるまで議会は法的に活動している状態になります。
会期(かいき)
議会が法的に活動できる期間(開会されてから閉会されるまで)もことです。会期は招集された初日に議決によって決められます。
会議規則(かいぎきそく)
議会における会議の手続きや運営方法などを定めた規則のことです。
会議録(かいぎろく)
会議の日時、出席者、内容などを記録した公文書のことです。議長及び議会で指名された2人以上の議員が署名をすることで、記載内容の正しさが確保される決まりになっています。
会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん)
会議録の内容が正確であると証明するために、会議録に署名する議員のことをいいます。
開議(かいぎ)
その日の会議を開くことです。議長が議長席から開議を宣告してその日の会議が始まります。
可決(かけつ)
議案に賛成し決めることをいいます。提出された原案どおりに可決されることを「原案可決」といいます。
議案(ぎあん)
議会の議決を求めるために議長に提出する案件のことです。議案には、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の承認など多数の種類がありますが、予算に関する議案は議会側から提出することはできません。
議員定数(ぎいんていすう)
議会を構成する人数のことです。大山町議会の議員定数は条例で19名と定めています。
議員派遣(ぎいんはけん)
議案の調査や、町政全般に関する調査のため、議員を国内外へ派遣することです。派遣するには議会の議決が必要となります。ただし、緊急の場合には、議長が決定することができます。
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)
議会を円滑、効率的に運営するための協議や、意見調整をするために設置する委員会です。議席、会期、開議時刻、質問の取扱いなどの議会の運営について話し合います。
議会事務局(ぎかいじむきょく)
議会活動を補佐するための機関です。議長によって任命された事務局長、職員が配置されます。
議決(ぎけつ)
採決の結果得られた議会での意思決定のことです。議案の内容により議決結果はさまざまな呼び方があります。
可決(否決)⇒予算、条例、意見書、決議など
認定(不認定)⇒決算
承認(不承認)⇒専決処分
同意(不同意)⇒人事案件
採択(不採択)⇒請願
議事(ぎじ)
会議における審議の手続きのことをいいます。
議事日程(ぎじにってい)
議長が定めるその日の会議の順序表のことです。秩序ある議事の進行と会議の能率を高めることができます。
議長(ぎちょう)
議会の主宰者、代表者のことです。本会議で議員の中から選挙で選ばれます。議事・議会事務の整理や議場の秩序を保持する役目が与えられます。
休会(きゅうかい)
会期中に議会の会議を開かないことです。休日のほか、議案精読、議案調査や付託議案審査など、議事の都合その他必要があるときは、議決によって休会とすることができます。
休憩(きゅうけい)
会議をその途中で一定時間中断することをいい、主に休息、議事の準備などのために休憩します。
継続審査(けいぞくしんさ)
会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、閉会後も引き続いて付託を受けた委員会で審査・調査を行うことをいいます。なお、継続審査を行うには議会の議決が必要になります。審査ではなく調査の場合は「継続調査(けいぞくちょうさ)」といいます。
決議(けつぎ)
議会が行う意思決定のことです。意見書とは異なり法的根拠はありません。議会の意思を対外的に表明する必要があるなどの理由で行われる議決です。
決算(けっさん)
一会計年度(4月1日~3月31日)の歳入歳出予算の実績を示したものです。
決算認定(けっさんにんてい)
議会が決算の内容を審査した上で、収入・支出が適法かつ正当に行われたかどうかを確認することです。各年度予算の運営は執行部に任されているため、予算執行の実績や結果について、適正な運営がなされているかを改めて議会がチェックし、認定・不認定を判断します。
合議制(ごうぎせい)
複数人での話合いによって決める形式のことです。
公聴会(こうちょうかい)
公の機関が一定の事項について判断し、又は決定する場合に、広く利害関係者、学識経験者等の意見を聴き、その参考にするために設けられた制度のことです。
さ行
採決(さいけつ)
議長が本会議で出席議員に案件に対する賛否の意思表示を求め、その意思表示を集計することです。その結果が議決となります。委員会においては委員長が行います。起立による採決や、投票による採決、異議がないかの意見を聞く簡易採決などがあります。
裁決権(さいけつけん)
採決で可否同数だった場合に最終決定をする権利のことで、議長に与えられると法律で定められています。
採択(さいたく)
議会の意思決定は「議決」といいますが、それが請願に対する場合は「採択・不採択」と言い換えます。
散会(さんかい)
その日の議事日程に記載された案件のすべての審議を終了して、その日の会議を閉じることです。「延会」とは区別します。
参考人制度(さんこうにんせいど)
委員会が調査又は審査のために、参考となる知識や学識を持つとされる人物の出頭を議長に求めることができる制度です。
質問(しつもん)
町政全般に関する質問のことです。議題となっている議案などに関しての質問をする「質疑」とは区別されます。
質疑(しつぎ)
議案についての討論や表決に入る前に、疑問点や不明確な点をただすことです。
執行機関(しっこうきかん)
町長をはじめとし、行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、他)、行政委員(監査委員)など、行政の仕事を行う機関のことです。これに対し、議会は「議決機関」といいます。
質問通告書(しつもんつうこくしょ)
質問事項を前もって議長に告知する文書のことです。
上程(じょうてい)
議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすることです。
常任委員会(じょうにんいいんかい)
町の執行に関する調査および議案、陳情などの審査を行なうため、条例で定め、常設される委員会のことです。議会の任意で設置するかどうか決められます。
条例(じょうれい)
地方議会が自治法に基づいて制定する自主法のことです。条例案の提出は原則として議長および議員の双方に認められています。
審議・審査(しんさ・しんぎ)
「審議」は、議会の会議で説明を聞き、疑問をただし、討論し、賛否や可否を問うといった一連の過程を指す用語です。「審査」は、委員会において、議会の議決対象となる特定の事項について、議論し一応の結論を出す一連の過程を指す用語です。具体的な審議または審査は、議長もしくは委員長の議題宣告により開始され、表決結果の宣告をもって終了します。
審議未了(しんぎみりょう)
議会の会議に付議された事件が、当該会期中に議了せず、継続審査の決定もなされないままで会期を終えた場合のことをいいます。事件が審議未了となった場合には、廃案となります。
請願(せいがん)
国や地方公共団体の機関に対して、文書で意見や要望を述べることです。提出された請願は議長が委員会に付託し、委員会の結論をもとに本会議で審議した上で採択・不採択のいずれかに決定するのが原則です。
政務活動費(せいむかつどうひ)
議員の調査研究、その他の活動のための必要経費として、議員あるいは会派に対して交付する金銭のことです。改正自治法が24年8月に国会で成立し、「政務調査費」を「政務活動費」に名称変更し、調査研究以外にも支出できるようになりました。大山町議会では、給付は行なっていません。
全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)
町の行政分野全般に係る事項に関し協議又は調整を行うことを目的に全議員で構成される会議で、招集権者は議長です。
専決処分(せんけつしょぶん)
本来、議会の議決を経なければならない案件について、地方自治法の定めにより議会の議決・決定を受けずに町長が代わって意思決定を行なうことです。主に議会が開催(招集)されるまでの時間的余裕が無い場合や、議会の議決により指定された案件について専決処分が行われます。いずれの場合でもその後に議会への報告が必要です。
た行
直接請求(ちょくせつせいきゅう)
選挙権を持つ者が一定数以上の連署をもって、条例の制定改廃、事務の監査、議会の解散、議員・長などの解職を請求することです。
陳情(ちんじょう)
一定の事項に関して利害関係のある者が、議会などに実情を訴えて処置を要望する行為のことです。請願と違い法律で保障されてはいないため、取り扱いは各自治体によって異なります。
定足数(ていそくすう)
会議で意思決定をするために必要な最小限の出席構成人数のことです。地方議会は、議員定数の半数以上の出席がなければ会議を開けません。議員定数の半数が会議の「定足数」となります。
定例会(ていれいかい)
定期的に招集する議会会議のことで、大山町では年4回と定められています。なお、定例会とは別に必要に応じ臨時会を招集することがあります。
動議(どうぎ)
主として会議の進行または手続きに関し、議員から議会(または委員から委員会)に対してなされる提議のことで、議会または委員会の議決を得るべきもののことをいいます。休憩、質疑や討論の終結など議事の進行や審議手続に関するもののほか、議案の修正・撤回に関する動議などがあります。
答弁(とうべん)
本会議や委員会などで、議員(委員)の質疑・質問に対して町長などの執行機関が答えることをいいます。
討論(とうろん)
会議において、表決の前に賛成か反対かの意見表明を行うことです。単に自己の賛否を述べるのみでなく、意見が定まらなかったり意見が異なったりする相手を自己の意見に同調させようと努めることが主な目的です。
特別委員会(とくべついいんかい)
常任委員会および議会運営委員会のほかに、必要のある場合や特定のことを審査するために設置される委員会のことをいいます。
な行
任期(にんき)
一般選挙によって選出された議員などがその地位を有する期間のことをいいます。普通地方公共団体の議員の任期は自治法で4年と定められています。
は行
表決(ひょうけつ)
個々の議員が議題に対して賛成・反対の意思表示をすることです。この「表決」を議長が「採決」した結果によって、議会の意思が決定(議決)されます。
分科会(ぶんかかい)
委員会が付託を受けた議案等を分担して審議するために、いくつかのグループに分けることがありますが、そのグループのことをいいます。大山町議会では、予算・決算特別委員会において分科会を設置しています。
付議事件(ふぎじけん)
事柄・案件のことを事件といい、議会で審議される事件のことを付議事件といいます。
附帯決議(ふたいけつぎ)
議案を議決する際に付け加えられる意見あるいは要望のことです。
付託(ふたく)
議会の議決が必要な事項について、議決に先立ってくわしく検討を加えるために、常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査を委ねることです。委員会は付託を受けてはじめて具体的な審査権を行使することができます。議決が必要な事項のほか、議会運営に関して必要と認められるものすべて付託されます。
閉会(へいかい)
定例会や臨時会の議会を閉じることです。開会と同じく、閉会の宣告は議長が行います。閉会後は会議を開くことはできず、開くためには新たな議会の招集行為が必要です。
傍聴(ぼうちょう)
議員以外の者が会議を直接見ることです。大山町議会では本会議、委員会ともに傍聴が可能です。
本会議(ほんかいぎ)
全議員で構成する議会の会議のことです。議会に提出された議案の議決は全て本会議で行われます。本会議の内容は会議録の形で記録されるほか、会議公開の原則に従い、原則として自由に傍聴できることとされています。
や行
要点記録(ようてんきろく)
議会の会議録の調整方法の一つで速記による調整に代えて、会議の要所、要点のみ記録する方法のことを言います。
予算(よさん)
一定期間における収入支出の見積り又は計画のことを言います。予算は、地方自治体の首長が提案し、議会の議決により成立します。ただし、議会の議決を経ないで予算が成立する例外的取扱いとして、専決処分などがあります。
ら行
臨時会(りんじかい)
定例会のほかに、臨時の必要がある場合、特定の事件に限ってこれを審議するために随時招集される議会のことです。
連合審査会(れんごうしんさかい)
案件の付託を受けた委員会が外の関連する委員会と合同で審査のための会議を開くことを言います。
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