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議会の役割

議会の役割、責務などをご案内します。

地方議会は、

地方議会は、地方自治法により設置が義務付けされており、住民からの直接選挙で選ばれた議員で構成される合議体で、次のような役割を担っています。

1. 住民を代表する機関

地方公共団体の長と同じく「議会の議員」についても、住民が直接これを選挙することが定められています。このように地方自治体は、執行機関の長と議事機関である議会の議員をそれぞれ住民が直接選挙で選出する二元代表制をとっており、執行機関と議会は独立・対等の関係に立ち、相互に緊張関係を保ちながら協力して自治体運営にあたる責任を有しています。
議員は、住民を代表する者として、地域のことや住民福祉の向上等に努めることがその主な役割です。最近の全国的な傾向としては、議員に立候補する住民が少なくなってきていると言われていますが、いろいろな方が議員に立候補して、積極的に自分たちの町のまちづくりに係わっていくことが必要です。

2. 地方公共団体の意思を決定する機関

執行機関の長が独任制であるのに対し、議会は複数の代表で構成される合議制の機関です。議会は、町長から提案される予算、決算、条例制定や改廃、町が締結する契約等を審議しますが、審議の場に多様な町民の意見を反映させ、審議の過程でさまざまな意見を出し合い、その可否について決定する権限を有しています。議会は、住民に対する行政サービス提供の最終決定者であると同時に、議会と町は、大山町の発展と住民福祉等の向上のため、お互いに知恵を出し合い協調していく必要があります。

3. 提言する機関

議会は、町長から提出された議案に対し、その可否についての判断をするだけではなく、議員にも条例制定や改廃等についての提案権があります。 議会の政策形成機能の充実が重要になっており、議案の提案・修正などによる議会意思の表明など政策決定における大きな権限を有しています。
議会は住民の代表であり、住民に一番身近な存在である議員が、地域の状況と町の施策を確認・調査して議会で議論するとともに、町長に提言することによりより一層、行政サービスの向上を図ることができます。

4. 地方公共団体の内部機関

地方公共団体は、執行機関(行政)と議決機関(議会)とで構成されています。執行機関と議決機関は常に対等であると言われますが、大山町を代表するのは町長です。
議会が、議論を尽くした上で議案を議決しても、それを大山町の施策として対外的に実行するのは町長であり、議会は、縁の下の力持ち的な役割を担っています。

5. 執行機関を監視する機関

議会は、主権者である住民に代わって執行機関を監視・評価し、執行機関の独走をチェックする機関でもあります。 具体的な例として、一般質問、議案に対する質疑、委員会での審査、所管事務調査等が挙げられます。
こうした機能を発揮していくためには、議会は広く住民の意見や要望を把握し、互いに議論することにより、行政の課題を明確にする必要があります。

6. 公益に関する機関意思を決定する機関

議会の重要な役割の一つとして、国の各省庁や国会等に対し、公益に関することについて、意見書を提出することができます。 議会は、住民の代表として住民の総意を背景に意見書を可決することは、議会として、とても重要なことです。
また、特定の問題について、多くの地方議会が意見書を可決して国の各省庁や国会等に提出することは、問題解決の糸口につながっていくものであり、住民が目的の実現のために議会と協調していくことが必要です。
大山町役場 議会事務局 〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328 TEL 0859-54-5213 
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