○大山町立学校給食センター管理運営規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、大山町立学校給食センター条例(平成17年大山町条例第85号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大山町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって円滑適正な学校給食の実施を図ることを目的とする。
(職員)
第2条 条例第3条に規定する給食センター職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 所長補佐
(3) 主幹
(4) 運転手
(5) 栄養士
(6) 調理員
(任命)
第3条 職員の任命は、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職務)
第4条 所長は教育長の命を受け、給食センターの所務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、所長の命を受けて業務に従事する。
(業務)
第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設、労務の管理に関すること。
(3) 機械の操作及び管理に関すること。
(4) 経理その他一般事務に関すること。
(5) 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。
(6) 調理に関すること。
(7) 輸送に関すること。
(8) その他必要な事項に関すること。
(業務分掌)
第6条 所長は、所属職員の業務の分掌を定める。
2 所長は、業務の分掌を定め、又はこれを変更したときは、教育長の承認を受けなければならない。
(帳簿)
第7条 所長は、給食センターの経営に必要な簿冊を作成しなければならない。
2 所長は、給食センターの会計経理を帳簿によって、常に明確にしておかなければならない。
(施設、設備の管理)
第8条 所長は、給食センターの施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備保全につとめるものとする。
2 所長は、給食センターの施設、設備に関する諸帳簿を調製し、その現有状況を常に明確にしておかなければならない。
3 所属職員は、所長の定めるところにより、給食センターの施設、設備の維持保全に当たる。
4 所長は、給食センターの施設、設備がき損し、又は滅失した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(事故報告)
第9条 所長は、伝染病、集団的疾病、傷害その他業務上の事故が発生した場合には、速やかに教育長に報告し、指示を求めなければならない。
(防火管理者)
第10条 給食センターの防火管理者は、所長をもってこれに充てる。
(休暇の承認)
第11条 所長の有給休暇の承認は、幼児・学校教育課長が行う。
2 所属職員の有給休暇の承認は、所長が行う。ただし、引き続き3日以上の有給休暇をとるときは、幼児・学校教育課長の承認を受けなければならない。
(出張)
第12条 職員の出張は、所長が命ずる。ただし、2日以上の出張は、幼児・学校教育課長の承認を受けなければならない。
2 所長の出張は、あらかじめ教育長に届け出て、承認を受けなければならない。
(服務)
第13条 所長及び所属職員の服務に関しては、この規則に定めるもののほか、大山町職員服務規程(平成17年大山町訓令第13号)を準用する。
(審議会の構成)
第15条 審議会の委員は、次の各号に掲げるものの中から委嘱する。
(1) 町立学校長
(2) 町立学校PTA代表
(3) 学識経験者
(審議会の委員)
第16条 審議会の委員の定数は、15人以内とし、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の役員)
第17条 審議会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監査委員 3人
2 会長、副会長は、委員の互選によって定める。
3 監査委員は、教育委員会が委員の中から任命する。
(役員の任務)
第18条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代行する。
3 監査委員は、給食センターに納付された学校給食費の経理について、定期及び臨時に監査を行い、その結果を教育委員会に報告しなければならない。
(審議会の会議)
第19条 審議会は、会長が招集し主宰する。
2 調査研究のために、分科会を設けることができる。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月3日教委規則第7号)
この規則は、令和元年6月3日から施行する。
附則(令和4年5月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年5月1日から適用する。