○大山町名和老人憩の家規則
平成17年3月28日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町名和老人憩の家条例(平成17年大山町条例第111号)第5条の規定に基づき、憩の家の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 憩の家の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可等)
第3条 憩の家の利用の許可を受けようとする者は、老人憩の家利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 憩の家をその設置の目的以外のために利用するときは、利用の許可と同時に建物にあっては大山町公共建物一時使用条例(平成17年大山町条例第66号)に基づく使用料を納付しなければならない。
4 前項の使用料は、使用実状により免除又は減額をすることができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、憩の家において次の行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(3) その他管理者の指示に従わず、秩序を乱すこと。
(施設及び設備の管理)
第5条 町長は、憩の家の施設及び設備の保全に当たる。
2 町長は、施設及び設備に関する諸帳簿並びに利用に関する帳簿を調製し、その現有状況及び利用状況を常に明確にしておかなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第14号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。