○大山町共同墓地条例施行規則
平成17年3月28日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町共同墓地条例(平成17年大山町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 前利用者の許可証
(2) 承継者の戸籍の謄本
(3) その他承継原因を証明する書類
(1) 地下納骨施設
(2) 墓碑及びこれに類する設備
(3) 植樹(潅木で高さ60センチメートル以内であって、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないもの)
(4) 盛土(隣接境界コンクリートブロックの高さ以内)
(許可証の再交付申請)
第7条 利用者は、共同墓地利用許可証をき損し、又は紛失したときは、許可証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町墓地の設置及び管理に関する規則(昭和53年中山町規則第15号)又は大山町共同墓地条例施行規則(昭和54年大山町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。