○大山町営住宅条例施行規則
平成17年3月28日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町営住宅条例(平成17年大山町条例第174号。以下「条例」という。)を施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者及び条例第6条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからヘまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類
(3) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し
(4) 現に住宅に困窮していることを証明する書類
(6) 誓約書(様式第4号の2)
(7) その他町長が必要と認める書類
(公開抽選)
第3条 条例第8条第3項に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。
2 前項の公開抽選の時期、方法等については、別に定める。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 次項各号に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障害を有する者
(4) おおむね60歳以上の者
(1) 令第6条第1項第2号又は第3号に規定する者
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科の診療に経験を有する医師の判定により、重度若しくは中度の知的障害者とされた者又はこれと同程度の精神上の障害を有する者とされた者
(低額所得者の収入の基準)
第3条の3 条例第8条第4項の町長が定める収入の基準は、月額1万円以下とする。
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 能力の制限を受けたる者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定にいたるまでの者
2 入居者は連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかにに町営住宅入居者連帯保証人住所氏名変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(事業主体の定める数値)
第6条の4 条例第10条の4第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.5以上1以下で町長が別に定める。
(収入の申告等)
第6条の5 条例第10条の5第1項の規定による収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
2 条例第10条の5第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号の5)に第2条第2項第1号、第2号及び第6号に掲げる書類を添付してしなければならない。
3 条例第10条の5第3項の規定による意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第10号の6)を町長に提出してしなければならない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の規定により市町村民税の均等割が課されない者
(2) 収入(自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合にあっては、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を当該収入から控除した額)が令第2条第2項の表の上欄に定める区分の基準となる額のうち、最小のものの2分の1以下である者(前号に該当するものを除く。)
(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
2 前項の入居者に対する減額後の家賃は、次に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に該当する入居者については、条例第10条の4第1項の規定による家賃の額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 前項第2号に該当する入居者については、条例第10条の4第1項の規定による家賃の額に0.7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額
3 生活保護法による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。
4 条例第13条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第2号に掲げる金額以下となるもの
(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月をこえない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(1) 条例第13条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予された者
(2) 生活保護法による保護を受けている者
2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
3 家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の減免又は徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。
(住宅の増築等の承認)
第11条 条例第19条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。
2 条例第19条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第19条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第12条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
3 条例第22条の2第1項の規定による高額所得者への町営住宅明渡し請求は、町営住宅明渡請求書(様式第24号の2)により行うものとする。
(明渡しの期限の延長の申出書)
第13条の2 条例第22条の2第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申出書(様式第24号の4)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出してしなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第16条 条例第26条第1項の規定による住宅監理員は、住宅管理主管課長をもって充てる。
2 条例第26条第2項の規定による住宅管理人は、入居者のうちから町長が任命する。
3 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理人を解任することができる。
(1) 本人からの退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。
4 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。
(書類の経由)
第17条 入居者が条例及びこの規則によって町長に提出する書類は、住宅監理員を経由しなければならない。
(動物飼育の禁止)
第18条 入居者は、団地住民に対し、悪臭を放ったり、不快感を与えたり、騒音を発生するような動物を飼育してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。