○大山町若者向け住宅条例施行規則
平成22年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町若者向け住宅条例(平成22年大山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込書
(2) 入居予定家族全員の住民票の写し
(3) 収入を証する書類
(4) 誓約書(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(若者向け住宅入居審査会の組織)
第3条 条例第10条第1項に規定する若者向け住宅入居審査会(以下「入居審査会」という。)の組織は会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充て、委員は町の職員のうちから副町長が命ずる。
(審査会の会議)
第4条 入居審査会は必要に応じ、会長が招集し、会長が会務を総理する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(入居者の選考)
第5条 入居者の決定は入居審査会で行う。
2 条例第10条第2項に定める公開抽選は、入居者の立会いのもとに行う。
3 公開抽選の時期、方法等については、別に定める。
(入居者の決定通知)
第6条 町長は入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知(様式第4号)するものとする。
(請書)
第7条 条例第12条第1項第1号に定める請書は、様式第5号によるものとする。
(連帯保証人の資格)
第8条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人については、町内に住居を有し、独立して生計を営み、入居者の住宅の使用から生じる一切の債務について連帯して保証することができると認められるものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるものについては、この限りではない。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、連帯保証人となることができない。
(1) 能力の制限を受けたる者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定をしていない者
(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁固以上の刑に該当する犯罪により公判決確定にいたるまでの者
3 入居者は、連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに入居者が連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
4 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに入居者、連帯保証人住所氏名変更届(様式第7号)によりその旨を町長に届けなければならない。
(同居者異動届)
第11条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に若者向け住宅同居者異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(家賃の納付の方法)
第12条 条例第15条の規定による家賃は、納入通知により納付しなければならない。
(自治会の設置)
第13条 入居者は、自治会の設置及び加入に努めなければならない。
(共益費の納付)
第14条 入居者は、共有部分の維持・管理に要する費用として、共益費を年2回納入しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。